茶のしずく石鹸被害救済東京弁護団110番開催のお知らせ

開催日時 平成24年5月14日(月)午前10時~午後4時まで
電話番号 03-3597-4643(※同日のみの臨時の番号です。)
対象者 茶のしずく石鹸のアレルギー被害と診断された方,同石鹸の使用履歴や症状からその疑いがあると考えられる方(※なお,すでに東京弁護団その他の各地の弁護団にご相談いただいている方はお電話をいただく必要はありません)。基本的に東京都内または近郊にお住まいの方が対象ですが,他地域に居住されている方であっても,近隣の弁護団をご紹介することは可能です。

今回の110番開催の趣旨
 当弁護団は,4月20日、悠香,フェニックス,片山化学工業研究所を被告として東京地方裁判所に第一次提訴を行いました(東京弁護団原告数82名)。しかし,情報の不足により,①自らの症状が茶のしずく石鹸が原因と気づかないままアレルギー症状に悩んでおられる方,あるいは、②確信が持てずに悩んでいる方,③茶のしずく石鹸のアレルギーと診断されたけれども,相談先が分からない方など,未だ多くの被害があるのではないかと心配しております。
 そこで,東京弁護団は,上記日時に110番を実施することにしました。

 次のような疑問をお持ちの方,またそれ以外のご質問にも対応します。

○茶のしずく石鹸が原因で小麦アレルギーとなってしまったかもしれない。
○詳しく診断してくれる医療機関はどこにあるのか。
○茶のしずく石鹸による小麦アレルギーの医学的な情報が欲しい。
○悠香ら事業者に責任をとってもらいたい。自分も訴訟に参加したいのだが,どうすればよいのだろうか。
○これから悠香とどのように対応していったらよいのだろうか。
○裁判にはどれくらいの費用がかかるのか。
○裁判には自分も毎回出席しなければならないのか。

※なお,電話対応するのは弁護士ですので,医学的な判断はお答えできませんのでご了承ください。

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第一次提訴のご報告

 東京弁護団は、4月20日,茶のしずく石鹸のアレルギー被害について,東京地方裁判所民事部に提訴いしましたので,その概要をご報告いたします。

1 第1次提訴について

 茶のしずく石鹸による被害に関しては,全国各地に合計24の弁護団が存在しますが,そのうち15の弁護団が第一次の提訴をしました。東京弁護団の原告数は81名で、請求金額の総額は10億7500万円です。全国では、原告数が535名、請求金額の総額は70億4649万1623円です。

2 東京弁護団において原告となられた方々について

 第一次提訴の原告となられた方々は,平成24年4月16日時点において,①茶のしずく石鹸による小麦アレルギーを発症された方で,日本アレルギー学会が策定した診断基準に合致している旨の診断を受けられ,かつ,②東京弁護団と受任手続が済んでいる方です。
 今回の第一次提訴において原告とならなかった方でも,今後も必要な診断書等の資料が整えば,受任手続を行い,ある程度の人数が集まった段階で順次,二次・三次の提訴を予定しております。

3 全国各地の弁護団情報を更新しました。

 全国には茶のしずく石鹸に起因する小麦アレルギーを発症しながら,情報が行き渡らず,体調不良に悩まれ不安をかかえながら生活されている方々が数多くあられると考えます。このたびの第一次提訴の情報を契機として,心当たりのある方々が日本アレルギー学会が公表している診断可能な医療機関を受診し,適切な診断や処方を受けることを願いします。また,事業者に対する責任追及を考えながら弁護団にアクセスできない方々もいらっしゃると思いますが,「全国の弁護団情報」を参考として,お住まいの近くに所在する弁護団に適宜連絡を取って戴ければと存じます。

4 東京弁護団の第一次提訴の内容
(全国の弁護団もほぼ同様の方針です。)

(1)原告数と請求金額
原告数は82名で、請求金額の総額は10億7500万円です。

(2)被告(対象は法人のみ)

○株式会社悠香
茶のしずく石鹸の商品企画を行い,これを全国展開して販売した会社です。

○株式会社フェニックス
悠香から注文を受けて,茶のしずく石鹸を実際に製造していた会社です。

○株式会社片山化学工業研究所
フェニックスに対して,本件被害を引き起こした問題の成分である加水分解コムギ末「グルパール19S」を製造してフェニックスに納入していた会社です。

(3)請求の根拠(製造物責任法3条)

○被告ら3社は,欠陥のあった茶のしずく石鹸(旧商品)の「製造業者」です。茶のしずく石鹸には,悠香は「販売元」との記載がありました。しかし、茶のしずく石鹸の商品企画を立案したのは悠香であり,全国的に宣伝・広告を行ったのも悠香です。その後、悠香は「製造販売元」と記載されるようになりましたから、「実質的な製造業者」または「表示上の製造業者」として同じ責任を負います。

○茶のしずく石鹸(旧商品)には,アレルギー症状の既往がない一般の健常者にアレルギー症状を発症させるような商品としての欠陥(当該種類の製品として通常有すべき安全性を欠いていること)が存在しました。

○原告(被害者)らは,その欠陥によって小麦アレルギー(多くは小麦依存性運動誘発アナフィラキシー=WDEIA)に罹患し,健康被害を受けたものです。

(4)請求金額(包括一律請求)
 本来,人身被害については,個々の被害者ごとに具体的事情や被害実態,個々人の収入や生活状況等の諸条件が異なりますから,各被害者において個別計算をすることが原則です。しかし,本件においては,単一の原因に基づく同種のアレルギー被害であることから,被害者である原告の皆さんの請求額を一律に評価して請求することとしました。しかし,東京弁護団としては,アナフィラキシーショックによって重篤な体調不良となったことがあるかどうかについては区別した方が良いと考え,結論としては2グループによって請求金額を分けています。

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